nybanner1

アメリカ国旗を所有することは責任を伴う

アメリカ国旗の取り扱いと掲揚に関する規則は、米国国旗法と呼ばれる法律で定められています。ここでは、その連邦規則を一切変更せずに抜粋していますので、内容をご確認ください。規則には、アメリカ合衆国国旗の形状、使用方法、誓いの言葉、掲揚方法などが含まれています。アメリカ国旗の扱い方と所有方法を知ることは、アメリカ国民の責任です。
米国国旗に関する以下の規則は、米国法典第4編第1章に定められています。
1. 旗。縞模様と星が
アメリカ合衆国の国旗は、赤と白の13本の横縞で構成され、旗の中央には50の州を表す50個の星が青地に白で描かれる。
2. 同上;星追加
新たな州が連邦に加盟すると、国旗の星章に星が1つ追加される。この追加は、加盟の翌年の7月4日から効力を生じる。
3. アメリカ国旗を広告目的で使用すること、国旗を破損すること
コロンビア特別区内で、いかなる方法であれ、展示または表示のために、アメリカ合衆国の旗、旗印、国旗、または軍旗に、いかなる種類の文字、数字、マーク、絵、デザイン、図面、または広告を配置または配置させる者、または、いかなる種類の文字、数字、マーク、絵、デザイン、図面、または広告が印刷、塗装、またはその他の方法で配置された、または添付、付加、固定、または付帯された旗、旗印、国旗、または軍旗を公衆の目にさらす、または公衆の目にさらす者。または、コロンビア特別区内で、商品、商品容器、または商品を運搬するための物品もしくは物である物品もしくは物を製造、販売、販売のために展示、または公衆の目に晒し、または販売のために、もしくは何らかの目的で使用するために、もしくは何らかの目的で使用するために、または販売のために使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のためにもしくは使用するために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または販売のために、または本契約で使用される「旗、旗印、国旗、または軍旗」という語は、あらゆる物質で作られ、あらゆる物質上に表現され、あらゆる大きさの旗、旗印、国旗、軍旗、またはそれらの絵や表現、あるいはそれらの一部または全部を表し、明らかにアメリカ合衆国の旗、旗印、国旗、または軍旗であると称するもの、あるいはそれらの絵や表現であって、それらの色、星、縞模様が任意の数で、あるいはそれらの一部または全部が示され、それを熟慮せずに見た一般人が、それがアメリカ合衆国の旗、旗印、国旗、または軍旗を表していると信じる可能性があるものを含むものとする。
4. アメリカ国旗への忠誠の誓い;その言い方
国旗への忠誠の誓い:「私はアメリカ合衆国の国旗、そしてそれが象徴する共和国、すなわち神の下にある一つの国家、不可分であり、すべての人に自由と正義がある国家に忠誠を誓います。」は、国旗に向かって直立不動の姿勢を取り、右手を胸に当てて唱えるものとする。制服を着用していない男性は、宗教的な意味合いのない帽子を右手で外し、左肩に当て、右手を胸に当てるものとする。制服を着用している者は、静かに国旗に向き合い、敬礼を行うものとする。
5. 民間人によるアメリカ合衆国国旗の掲揚及び使用、規則及び慣習の成文化、定義
アメリカ合衆国国旗の掲揚および使用に関する既存の規則および慣習を以下のように成文化したものは、アメリカ合衆国政府の一つまたは複数の行政機関が公布する規則に従う必要のない民間人、民間団体、または組織が使用するために制定されるものとする。本章の目的におけるアメリカ合衆国国旗は、合衆国法典第4編第1章第1節および第2節、ならびにそれに基づいて発令された大統領令10834号に従って定義されるものとする。
6.アメリカ国旗を掲揚する時期と機会
1. 一般的に、国旗は建物内や屋外の固定された旗竿に、日の出から日没までのみ掲揚するのが慣例である。しかし、愛国的な効果を狙う場合は、夜間も適切に照明を当てれば、24時間掲揚してもよい。
2. 国旗は速やかに掲揚し、厳粛に降納しなければならない。
3. 天候の悪い日には、全天候型旗を掲揚する場合を除き、旗を掲揚してはならない。
4.国旗は毎日掲揚されるべきであり、特に
元旦、1月1日
就任式、1月20日
マーティン・ルーサー・キング・ジュニア牧師の誕生日、1月の第3月曜日
リンカーンの誕生日、2月12日
ワシントンの誕生日、2月の第3月曜日
イースターサンデー(変動あり)
母の日(5月の第2日曜日)
軍隊記念日(5月の第3土曜日)
戦没者追悼記念日(正午まで半旗掲揚)、5月の最終月曜日
国旗の日、6月14日
父の日、6月の第3日曜日
独立記念日、7月4日
労働者の日、9月の第1月曜日
憲法記念日、9月17日
コロンブス・デー(10月の第2月曜日)
海軍記念日、10月27日
退役軍人の日、11月11日
感謝祭(11月の第4木曜日)
クリスマス当日、12月25日
アメリカ合衆国大統領が宣言するその他の日
各国の誕生日(加盟日)
そして州の祝日にも。
5.国旗は、すべての公共機関の主要管理棟内またはその付近に毎日掲揚されなければならない。
6. 選挙日には、すべての投票所内またはその付近に国旗を掲揚すべきである。
7. 国旗は、授業日にはすべての校舎内またはその近辺に掲揚されるべきである。
7. 米国国旗の掲示位置と掲示方法旗が他の旗と共に行進する場合、その旗は行進の右側、つまり旗自身の右側に置かれるべきであり、他の旗が一列に並んでいる場合は、その列の中央より前に置かれるべきである。
1.旗は、旗竿から掲揚する場合、または本条の(i)項に規定されている場合を除き、パレードのフロートに掲揚してはならない。
2. 国旗は、車両、鉄道車両、または船舶のボンネット、屋根、側面、または後部に垂らしてはならない。自動車に国旗を掲揚する場合は、旗竿を車体にしっかりと固定するか、右側のフェンダーにクランプで固定しなければならない。
3. 海軍従軍牧師が海上で行う教会礼拝の間を除き、アメリカ合衆国の国旗の上に、または同じ高さにある場合はその右側に、他の旗やペナントを掲揚してはならない。海軍従軍牧師が行う教会礼拝の間は、海軍職員のための教会礼拝中に、教会のペナントを国旗の上に掲揚することができる。いかなる者も、アメリカ合衆国またはその領土もしくは属領内のいかなる場所においても、アメリカ合衆国の国旗と同等、上、またはアメリカ合衆国の国旗よりも優位な位置もしくは名誉の位置に、あるいはアメリカ合衆国の国旗の代わりに、国際連合の旗またはその他の国旗もしくは国際旗を掲揚してはならない。ただし、この条項のいかなる規定も、国際連合本部において、これまで行われてきた国際連合の旗をアメリカ合衆国の国旗よりも優位な位置に、他の国旗をアメリカ合衆国の国旗と同等の位置に掲揚する慣行を継続することを違法とするものではない。
4.アメリカ合衆国の国旗を、他の国旗と交差したポールで壁に掲揚する場合、国旗は右側、つまり国旗自身の右側に掲げられ、国旗のポールは他の国旗のポールの前に置かれなければならない。
5. 州や地方自治体の旗、あるいは団体の旗などを複数まとめてポールに掲揚する場合、アメリカ合衆国の国旗は中央かつ最も高い位置に掲げるべきである。
6.州、市、地方自治体の旗、または団体の旗をアメリカ合衆国の国旗と同じ旗竿に掲揚する場合、アメリカ合衆国の国旗は常に旗竿の頂点に掲げなければならない。旗を隣り合った旗竿に掲揚する場合は、アメリカ合衆国の国旗を先に掲揚し、最後に降ろさなければならない。いかなる旗や旗も、アメリカ合衆国の国旗の上または右側に掲揚してはならない。
7.2つ以上の国の国旗を掲揚する場合は、それぞれ同じ高さの別々のポールに掲揚しなければならない。国旗の大きさはほぼ同じでなければならない。国際慣習では、平時においてある国の国旗を別の国の国旗の上に掲揚することは禁じられている。
8.アメリカ合衆国の国旗を、窓辺、バルコニー、または建物の正面から水平または斜めに突き出したポールに掲揚する場合、半旗の場合を除き、旗の星条旗部分をポールの頂点に配置すべきである。家から歩道の端にあるポールまで伸びるロープで歩道の上に国旗を吊るす場合は、星条旗部分を先にして建物から旗を掲揚すべきである。
9. 壁に水平または垂直に掲揚する場合、星条旗部分は上向きで、旗自身の右側、つまり見る人から見て左側にくるようにします。窓に掲揚する場合も同様に、星条旗部分(青地)が通りにいる人から見て左側になるように掲揚します。
10. 旗を道路の中央に掲揚する場合は、東西の道路では星条旗の北側を、南北の道路では星条旗の東側を上にして垂直に掲揚しなければならない。
11.演壇で使用する場合、国旗を平らに掲揚する場合は、演説者の上方かつ後方に掲揚する。教会や公共の講堂で旗竿に掲揚する場合は、アメリカ合衆国の国旗を聴衆より前方の最も目立つ位置に、かつ聖職者または演説者が聴衆に向き合った際の右側の最も名誉ある位置に掲揚する。その他の国旗を掲揚する場合は、聖職者または演説者の左側、または聴衆の右側に掲揚する。
12.国旗は彫像や記念碑の除幕式の際立った特徴となるべきであるが、彫像や記念碑を覆うために使用してはならない。
13. 半旗を掲揚する場合は、まず旗竿の頂上まで一瞬掲げ、それから半旗の位置まで下ろす。その日の終わりに旗を下ろす前に、再び旗竿の頂上まで掲げる。戦没者追悼記念日には、正午まで半旗を掲揚し、その後旗竿の頂上まで掲げる。大統領の命令により、米国政府の主要人物および州、準州、または属領の知事が亡くなった場合、その故人を偲んで半旗を掲揚する。その他の政府高官または外国要人が亡くなった場合は、大統領の指示または命令に従い、または法律に抵触しない慣習または慣行に従って、半旗を掲揚する。合衆国の州、準州、または属領の現職または元政府職員の死亡、または現役勤務中に死亡した州、準州、または属領出身の軍隊員の死亡の場合、その州、準州、または属領の知事は国旗を半旗で掲揚することを宣言することができ、コロンビア特別区の現職または元政府職員およびコロンビア特別区出身の軍隊員については、コロンビア特別区の市長にも同様の権限が与えられている。国旗は、大統領または元大統領の死亡から30日間、副大統領、合衆国最高裁判所長官または退任した最高裁判所長官、または下院議長の死亡日から10日間、最高裁判所判事、行政部門または軍事部門の長官、元副大統領、または州、準州、または属領の知事の死亡日から埋葬日まで半旗で掲揚される。また、連邦議会議員の場合は、死亡当日と翌日も半旗とする。平和維持官追悼記念日には、その日が軍隊記念日でもある場合を除き、国旗は半旗で掲揚される。この項で使用される場合、
1.「ハーフスタッフ」とは、旗が旗竿の上端と下端の間の距離の半分の位置にある状態を意味します。
2.「行政機関または軍事機関」とは、合衆国法典第5編第101条および第102条に列挙されている機関を意味する。
3.「連邦議会議員」とは、上院議員、下院議員、代表、またはプエルトリコ駐在代表を意味する。
14.棺を覆うために国旗を使用する場合は、星条旗の星条旗部分が頭部側、左肩側にくるように配置しなければならない。国旗を墓の中に下ろしたり、地面に触れさせたりしてはならない。
15. 正面玄関が1つしかない建物の廊下やロビーに国旗を掲揚する場合は、国旗の星章が入口から見て左側になるように垂直に掲揚する。正面玄関が複数ある場合は、東西に入口がある場合は星章を北に、南北に入口がある場合は東に向け、廊下またはロビーの中央付近に垂直に掲揚する。入口が2方向以上ある場合は、星章を東に向ける。
8. 国旗への敬意
アメリカ合衆国の国旗に対しては、いかなる敬意も欠いてはならない。国旗を人や物に対して下げてはならない。連隊旗、州旗、組織旗、団体旗などは、敬意を表すために下げるべきである。
1. 国旗は、生命や財産に極めて危険な状況にある場合の深刻な遭難信号として以外は、決して星条旗の星条旗部分を下にして掲揚してはならない。
2. 旗は、地面、床、水、商品など、その下にあるものに触れてはならない。
3. 国旗は決して平らに、または水平に掲げてはならず、常に高く掲げて自由に振らなければならない。
4.国旗は、衣服、寝具、またはカーテンとして使用してはなりません。また、飾り立てたり、後ろに引いたり、折り畳んだりしてはならず、常に自由に垂れ下がるようにしてください。青、白、赤の三色旗は、常に青を上、白を中央、赤を下に配置して、演壇の机を覆ったり、演壇の前面を飾ったり、一般的な装飾に使用してください。
5.国旗は、簡単に破れたり、汚されたり、何らかの形で損傷したりするような方法で固定、掲揚、使用、保管してはならない。
6. 旗を天井の覆いとして使用してはいけません。
7. 国旗には、いかなる種類のマーク、記章、文字、単語、図形、デザイン、絵、または図面も、国旗上またはその一部に付けたり、国旗に取り付けたりしてはならない。
8.国旗は、物を受け取る、保持する、運ぶ、または届けるための容器として使用してはならない。
9.国旗は、いかなる方法であっても広告目的で使用してはなりません。クッションやハンカチなどの物品に刺繍したり、紙ナプキンや箱など、一時的な使用と廃棄を目的とした物品に印刷したり、その他の方法で刻印したりしてはなりません。広告看板を、国旗を掲揚するポールや旗竿に取り付けてはなりません。
10.国旗の一部を衣装や運動着として使用してはなりません。ただし、軍人、消防士、警察官、愛国団体の会員の制服には国旗のワッペンを付けることができます。国旗は生きている国を象徴するものであり、それ自体が生き物とみなされます。したがって、国旗のレプリカであるラペルピンは、心臓に近い左のラペルに着用してください。
11.国旗は、掲揚にふさわしい状態ではなくなった場合、尊厳ある方法で、できれば焼却によって処分されるべきである。
9. 国旗の掲揚、降納、または受け渡し時の行動
国旗掲揚式、降納式、または国旗がパレードや観閲式で通過する際には、制服を着用している者は全員、敬礼をしなければならない。制服を着用していない軍人および退役軍人も敬礼をしてもよい。その他の者は全員、国旗に向き直り、右手を胸に当てて直立不動の姿勢をとるか、該当する場合は、右手で帽子を取り、左肩に当てて、右手を胸に当てる。他国の国民は直立不動の姿勢をとる。行進中の国旗に対するこれらの作法はすべて、国旗が通過する瞬間に行わなければならない。
10.大統領による規則および慣習の変更
ここに規定されるアメリカ合衆国国旗の掲揚に関する規則または慣習は、アメリカ合衆国軍最高司令官が適切または望ましいと判断した場合、いつでも変更、修正、または廃止することができ、また、これに関して追加の規則を定めることができる。そして、そのような変更または追加の規則は布告によって定められるものとする。


投稿日時:2023年3月15日